各種許認可申請サポート

飲食店営業許可

 飲食店の営業許可は、お店を開く場所を管轄する保健所に申請し、審査に合格することで取得できます。

 営業許可書を取るためには条件があり、許可業種ごとに基準が異なります。基準を満たしていない場合は改善が必要となり、営業開始が遅れてしまう場合もあります。

 そのため店の工事に取り掛かる前に、施設の図面を持って、保健所に事前相談を行いましょう。

 当事務所では、保健所との事前相談から、許可が取れるまで、フルサポートさせていただきます。

深夜酒類提供飲食店営業届出

 以下の全てに該当する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

  1. 飲食店営業を営んでいる。
  2. 飲食のうち、「通常主食と認められる食事」をメインに提供しているレストランなどの飲食店では無い。(酒類をメインに提供するバー等である。)
  3. 深夜0時以降も営業を行う。

 無届営業は50万円以下の罰金が科せられます。

 当事務所では、警察署との連絡、申請書類の作成、許可の取得まで、フルサポートさせていただきます。

建設業許可

 建設工事を請け負う場合には、公共・民間・元請・下請を問わず、軽微な工事を除いて、建設業許可が必要です。

※軽微な工事とは

①建築一式工事では、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築工事一式以外では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事

 建設業の許可申請は、申請書類が多く、提出段階ではかなり分厚くなります。

 当事務所では、申請のための要件に該当するかも含めて相談にのらせていただき、申請できる場合は、申請書類の作成など、全力でサポートさせていただきます。

補助金・支援金等申請サポート

事業復活支援金 申請サポート

 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための支援金です。

 一時支援金や月次支援金を受給されていない方や、事前確認機関と「継続支援関係」にない方は、申請する際に事前確認機関で事前確認が必要となります。

 当事務所は事前確認機関です。

 事前確認を受けたい方や、申請が不安な方がいらっしゃいましたら、お問い合わせを通して、当事務所の申請サポートをご依頼ください。

小規模事業者持続化補助金 申請サポート

 持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。

 この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。

 当事務所では、経営計画書の作成をお手伝いさせていただき、申請のサポートをさせていただきます。

 補助金申請の入門編とも呼べる持続化補助金を申請されたい方は、ご連絡ください。

遺言・相続支援業務

 行政書士は権利義務に関する書類作成ができる専門家です。

 行政書士は代理人にはなれませんが、遺産分割協議書作成の前提となる相続人調査や相続財産調査なども含めて、相続手続きを幅広くサポートすることができます。まず何をしていいかわからないという方は、最初に行政書士に相談しましょう。

行政書士ができること

・法定相続情報一覧表の作成

・相続財産一覧表の作成

・遺産分割協議書の作成

 ただし、親族間でもめている場合は弁護士、不動産の相続は司法書士、税金面は税理士にというように、それぞれの士業で業務の分野が異なります。

 当事務所でご相談いただき、他の士業の方の力が必要ということであれば、ご紹介もさせていただきます。

 

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お気軽にお問い合わせください

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